第1条 適用範囲
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当館が宿泊客との間で締結する宿泊約款およびこれに関する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定めない事項につきましては、法令または一般に確立された習慣に当館が法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
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当館に宿泊契約の申し込みをする者は、次の事項を当館に申し出て頂きます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金
- その他当館が必要と認める事項
宿泊客が、宿泊中前項(2)の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた際、当館はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
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宿泊契約は当館が前項の申し込みを承認したときに成立したものといたします。ただし、当館が承認しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第4条 宿泊契約締結の拒否
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当館は次にあげる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)によりお部屋の余剰がないとき。
- 宿泊しようとするものが、宿泊に関し、法令または条例の規定、公の風紀・風俗に反する恐れがあると認められるとき。
- 宿泊しようとするものが、伝染病者であることが認められるとき。
- 宿泊しようとするものが、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊をさせることができないとき。
- 旅館業法及び、衛生の基準等に関する条例に規定する場合に該当するとき。
- 宿泊同意書にご同意いただけないとき。
- 虚偽の情報等により宿泊申込を受けたと認められるとき。
- 宿泊しようとするものが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下、『暴力団』という)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下、『暴力団員』という)またはその関係者その他反社会的勢力であるとき。
- 宿泊しようとする者が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体に属しているとき。
- 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
- 宿泊しようとする者が施設若しくは施設職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
第5条 宿泊客の契約解除権
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宿泊客は、当館に申し出て宿泊契約を解除することが出来ます。
当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により、宿泊契約の全部及び一部を解除した場合は、次にあげる場合において後述※1の通り、違約金(キャンセル料金)を申し受けます。ただし、当館が個々事由により特約に応じたときは、その特約が優先するものとします。
当館は、宿泊客が事前に連絡をせず、宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第6条 当館の契約解除権
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当館は次にあげる場合において、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められた時、または同行為をしたと認められたとき。
- 宿泊しようとするものが、伝染症者であることが認められるとき。
- 宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められるとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることが出来ないとき。
- 旅館業法及び、衛生の基準等に関する条例に規定する場合に該当するとき。
- 施設内でのたばこ等、利用規約の禁止事項に従わないとき。
- 宿泊しようとする者が、暴力団等、またはその関係者その他反社会的勢力であるとき。
- 宿泊しようとする者が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体に属しているとき。
- 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
- 虚偽の情報等により宿泊申込を受けたと認められるとき。
- 宿泊客が泥酔等により他のお客様に迷惑を及ぼす恐れのあるとき。他のお客様に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービスの料金はいただきません。
第7条 宿泊の登録
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宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の項目を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所
- 外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月
- 出発日
- その他当館が必要と認める事項
宿泊客が料飲の支払いを、クレジットカード等の通貨に代わり得る方法により行おうとするとき、あらかじめ前項の登録時にそれらを提示していただきます。
第8条 客室の使用時間
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宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することが出来ます。
第9条 利用規約の厳守
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宿泊客は、当館の館内において、当館が定めて館内に提示した利用規約に従っていただきます。
第10条 営業時間
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当館の主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間や営業時間の変更については備え付けの案内や各所提示、フロントサービスにてご案内いたします。
- フロント・キャッシャー等サービス時間
門限:フリー
フロントサービス:午前8:00~21:00まで
- 施設サービス時間
朝食7:00~9:30
夕食17:30~21:00(2部制)
室内ドッグラン9:00~21:00
屋外ドッグラン9:00~日没
ショップ:9:00~11:00 14:00~20:00
前項の項目は随時変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせ致します。
第11条 料金のお支払い
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宿泊客は、当館に申し出て宿泊契約を解除することが出来ます。
前項の宿泊代金等の支払いは、通貨又はクレジットカード等の方法により、宿泊客の出発の際又は、当館が請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受け致します。
第12条 当館の責任
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当館は、宿泊約款およびこれに関する契約の責任の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただ、それが当館の責めに帰すべき事由により損害を与えたときはその損害に関して法的範囲内にて、相手方にその損害を賠償します。
第13条 契約したお部屋が提供できないときの取り扱い
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当館は宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の同意を得て、できる限り同一条件による他の宿泊施設を斡旋することといたします。
当館は、前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設の斡旋ができない場合は、違約金相当の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償金に補填いたします。ただし、客室提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第14条 寄託物等の取り扱い
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宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、紛失、破損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償いたします。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び金額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により紛失、破損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当館はその損害を賠償します。
第15条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
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- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した際は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインされる際にお渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ち、その指示を求めるものとします。所有者の連絡および指示がない場合は発見から3ヶ月経過後(飲食物・たばこ・雑誌等は発見の翌日)に処分いたします。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第16条 駐車場の責任
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宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第17条 宿泊客の責任
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宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第18条 免責事項
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当館内からのパソコン、携帯電話等を利用したインターネット、メールなどの通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任において行うものといたします。当該通信のご利用中にシステム障害、電波障害、停電その他の理由により、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当館は一切の責任を負いません。また、当該通信のご利用に際して当館が不適切と事前または事後に判断した行為により、当館または第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償して頂きます。
第19条 言語
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本約款は日本語を原文とし、外国語は訳文とします。外国語の訳文は日本語の原文の参考として作成されるものに過ぎず、すべて日本文によるものが優先することとします。
第20条 裁判管轄および準拠法
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- 本約款による宿泊契約等に関して生じる一切の紛争については、当館の所在地を管轄する裁判所のうち、訴額に応じて簡易裁判所または地方裁判所を第一審の排他的合意管轄裁判所とします。
- 本約款は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されることとします。
第21条 宿泊料金の算定方法
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宿泊料金(販売プラン、条件による)+ 追加飲食 + 消費税 =宿泊客が支払うべき総額
備考1、小学生以上のお子様は大人と同料金でございます。(食事も大人同様)
未就学児は無料です。(添い寝になります。又、食事は付いておりません)
※1宿泊客の契約解除にともなう、違約金の算定方法
・宿泊代金の総額(税込み)より、下記条件のもと違約金を申し受けます。
宿泊日4日前 キャンセル料:無料
宿泊2,3日前 宿泊料の30%
宿泊 前日 宿泊料の50%
宿泊 当日 宿泊料の100%
無連絡キャンセル:100%
※宿泊料金に対しての%です。
※15名様以上でご予約の方場合は上記と異なりますのでお問い合わせください。